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派遣法FAQ

  • 「派遣」と「請負」「業務委託」の違いはなんですか?
    • 派遣では、就業するスタッフとの雇用関係は派遣元にあり、業務の指揮命令関係は派遣先にあります。これに対して、「請負」「業務委託」では、就業するスタッフの雇用関係・指揮命令関係は、いずれも請負業者にあります。ゆえに、「請負」「業務委託」の契約で業務を行っている場合、業務の発注者が請負業者のスタッフに直接指揮命令を行うことはできません。
  • 派遣で禁止されている職種はありますか?
    • 「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」「医療関連業務※」「労使協議に係る業務」「国家資格を有する業務」に関しては、現行法上派遣は禁止されております。
      ※紹介予定派遣は除く
  • 派遣期間に制限などはありますか?
    • 派遣する職種や活用時の状況により、派遣期間の制限は異なります。専門性の高い26業務は、派遣期間の制限はありません。その他の業務に関しては、原則上限3年までとなっております。一部、製造業務に関しては、平成19年2月末までは派遣期間は1年と制限されています。
  • 派遣社員を雇用する義務が生じる場合は、どのような時ですか?
    • 26業務で派遣社員を継続して3年を超え受け入れている場合、この派遣社員と同一業務で新たに社員を採用する場合は、派遣労働者に対して雇用契約の申し込み義務が発生します。
  • 「二重派遣」とはなんですか?
    • 派遣会社(派遣元)より派遣されたスタッフを、派遣先が別の取引先企業等へ再度派遣をして就業させることをさします。これは、雇用関係のない派遣先が第3者へスタッフを派遣することとなり、職業安定法第44条の違反行為となります。
  • スタッフの事前面接はできますか?
    • 派遣スタッフを受け入れる際、事前に派遣先が派遣スタッフを選考し特定する行為は、紹介予定派遣で受け入れる場合を除き、禁止されています。雇用関係のない派遣先がこのような行為を行うことは、職業安定法第44条で禁止されている労働者派遣事業に該当する恐れがあります。
  • 紹介予定派遣と通常派遣の違いは何ですか?
    • 紹介予定派遣は、派遣期間が6ヶ月以内に制限されています。また、通常派遣では禁止されている、派遣先による面接・履歴書等による派遣スタッフの特定は、紹介予定派遣では可能です。その他、通常派遣では禁止されている病院等の医療関連業務(医師・看護婦等)に関しては、紹介予定派遣のみ認められています。
  • 派遣契約の途中解除の時、派遣先に求められることは何ですか?
    • 派遣先都合により解除された場合は、派遣スタッフは仕事を失い雇用主としての派遣元としては、派遣スタッフに対し他の仕事の確保や休業手当等の措置を講じなければなりません。このような状況を踏まえ、派遣先が途中で契約を解除しようとする時は、「労働者派遣契約の解除について派遣元へ事前申し入れを行い合意を得ること」「派遣先における就業機会の確保に努めること」「派遣スタッフへの保障を目的とした損害賠償に等に係る適切な措置を講じること」「派遣元から請求があった場合に中途解除の理由を明示すること」等が、行政指針として定められています。
  • 派遣スタッフの出張(国内・国外)は可能ですか?
    • 派遣契約に定める業務処理で必要な場合は、問題ありません。出張が発生する際は、事前に弊社営業担当までご連絡を頂き、出張先等確認をさせていただき対応いたします。
  • 社会保険や労働保険の扱いはどうなっていますか?
    • 派遣スタッフの社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きは、適用基準を満たす場合、雇用元である派遣元がその責務を負います。


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