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有給休暇制度

継続して6ヶ月間勤務しており、且つ、所定労働日の8割以上出勤されると、有給休暇が発生いたします。
勤務開始後、最初6ヶ月後、その後は発生日より1年ごととなります。
付与日数は、契約日数によって異なります。

契約が一旦終了し、新しい派遣先にて勤務した場合でも、前の会社と新しい会社での未就業期間が1ヶ月未満であれば、継続勤務とみなしております。

有効期限

発生日より2年間有効です。
一度契約が終了しても、付与済みの有給休暇は新しい派遣先でも使用は可能です。
但し、有給休暇の使用はあくまでも契約期間内のみ有効です。



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